【農地取得審査の前に】
空き古民家と合わせて農地を所有している方はとても多いです。農地は農地法により自由に売買ができません。農地を新規就農者または農家が農地として購入する場合、農地法の3条許可申請を行います。農地を他用途に転用し売買する5条許可申請と比較すると必要書類の数など手続きがやや簡単です。また、3条許可は市町村の農業委員会の審査で判定が出ますが、5条申請の場合都道府県知事の許可が必要でより手続きが大変です。今回は新規就農の方に古民家と農地(草ボーボーの耕作放棄地)を引継ぐことになり3条申請を実施。現地審査のために、事前に草を刈って農地として使えるか目視できるようにしてほしいと言われました。所有者がご高齢、購入者は新規就農で草刈り機を持っていません。当社が草刈りを請け負い実施しました。農地の売却はとても大変です。耕作しないのであれば年老いてからではなく早めの対応が大切です。